ご売却の流れ

売却を考える

売却を考えていくと、様々な疑問にぶち当たってくることでしょう。
それぞれの事情やスケジュールによって、売却方法は変わります。
所有不動産がどれくらいの価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、
また、税金や手数料といった諸費用をどのくらい見込めばよいかなど、
売却に関するお悩みや費用面のご相談等について、幅広くお答えし、サポートします。お気軽にお電話ください。
売却を考えはじめたら、まずはお電話一本で不動産のプロに相談をしてみましょう。
ご相談・査定は無料です。

お電話・ご来店の際には、
受付の者に「売却の相談がしたい」旨を
お伝えください。

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総合営業部
092-731-5522

物件の調査・査定をしてもらう

まず、電話等による簡単なヒアリングからはじまります。
その後、担当者が売却予定の物件へ訪問し現地調査を行ない、査定金額を算定します。
※査定の際、売却物件を購入したときのパンフレット、権利証、建築確認書、設計図等がありましたらご用意ください。

この査定金額をベースに、直近の価格動向に沿った実際の売出し価格を決めていきます。実際に売却活動に入る前に、スタッフが価額や方法等について、具体的なアドバイスや提案をします。

売却にかかる費用を調べる

諸費用には次のような費用が含まれます

仲介手数料仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料(消費税及び地方消費税含む)を申し受けます。
印紙代(税金)不動産売買契約書に貼付します。
所得税/住民税(税金)売却によって譲渡益が出た場合、住民税、所得税がかかります。
(ご自宅の場合、特別控除が受けられる場合もあります)
ローン諸費用ローン抵当権抹消登記費用
ローン事務手数料
司法書士への報酬
その他改修や解体等を行なう場合のリフォーム費用
引越し費用など
※この他にも費用が必要な場合がございます。詳しくは担当者へお問い合わせください

売却を依頼する

売出し価格も決定し、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
※媒介契約とは、お客様が不動産の売却を不動産仲介業者に依頼するという契約を結ぶことです。


次の3種類の媒介契約からお選びいただきます。
※それぞれの詳しい内容は、担当者へご確認ください。

専属専任媒介契約

依頼した不動産会社以外に、重複して媒介を依頼できません。自分でみつけた相手とは、依頼している不動産業者を通さずに売買契約を結ぶことはできません。依頼された不動産業者は、該当物件を不動産流通機構に登録し、販売状況を1週間に1回以上、媒介依頼者(売主)に報告しなければなりません。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同じく、依頼した不動産会社以外に、重複して媒介を依頼できません。自分で見つけた相手と、依頼している不動産業者を通さずに売買契約を結ぶことができます。依頼された不動産業者は、該当物件を不動産流通機構に登録し、販売状況を2週間に1回以上、媒介依頼者(売主)に報告しなければなりません。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重複して媒介を依頼することができます。
該当物件を不動産流通機構に登録したり、販売状況を報告する義務はありません。

物件の売却活動について

様々な媒体により、積極的な売却活動を実施します。
※ご希望によっては、一部の広告を控えたり(例:インターネットは不可等)、広告禁止にすることも可能です。
詳しくは担当者にご相談ください。

ホームページ提携サイトへの掲載

インターネット関連の媒体に登録・公開し、より広く顧客獲得を目指します。

新聞折込、ポスティング雑誌などへの掲載

紙媒体で近隣への広告活動を行います。

オープンハウスの実施

週末にはオープンハウスを開催し、現地案内を行ないます。実際に見学していただくことで、成約への一歩につながります。

売却不動産の売買契約締結

購入を希望される方に、購入申込書を提出していただきます。
売主がそれを承諾してから、不動産業者が代金の支払方法や時期、物件の引渡し、付帯設備の確認など、契約に必要な事項を確認して調整をしていきます。その内容が決定した後、不動産売買契約を結びます。

残代金の受領・物件の引渡し

売却する物件の住宅ローンが残債として残っている場合は抵当権がついていますので、
残債を精算し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。(司法書士のご紹介が可能です)

残代金の受領・鍵渡し(物件の引渡し)は同時に行なわれます。
よって、引渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。
引越しの際、電気・ガス・水道など公共料金の廃止の連絡と精算を行ないます。
マンションの場合は、各使用方法のパンフレット・保証書や管理規約書などもまとめておくとよいでしょう。