2015年1月の法改正により、相続税が大幅に増税されました。相続税は資産が大きい人(いわゆるお金持ち)にしか関係がないというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかし、法改正によって今までより多くの人が相続税の対象になりました。
家族になるべくそのままの形で資産を残してあげたい…と思っていても、多額の相続税が発生すれば、逆に大変な思いをさせてしまう場合もあるのです。
そうならないためにも相続税についての知識は予め頭に入れておく必要があります。
相続税とは死亡した人間が残した資産を、相続人が受け取る際に発生する税金です。
相続税の金額は、残した資産の総額によって発生するかしないかが分かれ、さらに発生する場合はまたその金額によって税率や控除額も変わってきます。
だから家族へ遺産を残すとき、出来るだけ沢山残せばいい!というわけではなく、同じ金額でも遺族が苦しまなくてもいい「残し方」が重要になってくるのです。
まだまだお若く健康な方には正直のところ、「相続税の話なんてずっと将来の話…そのときになって考えたらいいや…」という感じでしょう。
でも「そのとき」になってからでは遅いのが相続税の怖いところです。
自分が残す資産はそんなに大きくないから…とタカをくくってはいけません。ましてや法改正によって大幅に対象者が増えた今、より多くの人が頭に置いておくべき話になってきました。
また相続は「争続」とも呼ばれるほど、トラブルのつきない話題の1つです。今まで仲の良かった家族が遺産を巡ってバラバラになってしまうなんて絶対に避けたいものです。
相続税や相続に対する知識を深めることはこういったトラブル回避のためでもあるのです。
事前に節税対策をするのとしないのでは大きく未来が変わります。
少しだけでも相続税のことを知り、事前に節税対策をとりましょう。
たしかに法改正前まではそうだったかもしれません。
なぜなら相続税は累進課税(お金持ちほど税金が高くなること)であり、国が定めた基準の金額を上回れば相続税がかかり、下回ればかからないという税金だからです。また法改正前の基準は高かったため、多く資産を受け取る人にしか関係がありませんでした。ですが法改正によって今まで高かった基準の金額が大きく下がったため、今までだったら相続税が免除されていた人たちまで課税の対象となってしまいました。
今回法改正によって大きな変更となったその基準の金額というのが、今から説明する「基礎控除額」です。
基礎控除額の算出方法は各世帯で変わり、下記の計算式で算出できます。
基本的には法定相続人数(遺産を相続する人数)によって額が変わります。
この計算式を父親、母親、長男、次男の4人家族で父親が死亡した場合に当てはめてみます。
こうやって計算された基礎控除額と父親が残した遺産総額を比較した場合、下図のように相続税がかかるかかからないかを判断できます。
父親の遺産がもし6,000万円だった場合、法改正前はかからなかった相続税が、法改正後にかかるようになってしまったということになります。
法改正後は先ほど例に挙げた家族の場合、相続税がかかることになります。 相続税は遺産総額が基礎控除額を上回った金額に対して課税されるので、下記のように課税の対象となる金額を算出します。
この1,200万円が課税遺産総額と言い、課税の対象となる金額です。
例えば遺産を母親1/2、長男と次男に1/4(1/2×1/2)で分配する場合、この課税遺産総額も遺産の取得金額と同じ割合で分配して計算し、それぞれの課税価格を割り出します。そうすると母親 600万円・長男300万円・次男300万円となり、この金額に対してそれぞれ課税されます。
ここで相続税の早見表をみてみましょう。ここでは法改正によって引き下げられた基礎控除額に加え、最高税率が引き上げになっています。
上の早見表を元に相続税を計算します。
1,000万円以下は相続金額の10%が相続税、控除額はありませんので、それぞれ支払う相続税は以下のように計算されます。
それぞれ支払う相続税は母親60万円・長男30万円・次男30万円となり、総額120万円が相続税となります。
もし父親の遺産が1億円だった場合、課税遺産総額は
課税遺産総額は5,200万円となり、さきほどと同じ様に母親1/2、長男と次男は1/4(1/2×1/2)で分配すると、それぞれの課税価格は母親2,600万円・長男1,300万円・次男1,300万円となります。今度はそれぞれ1,000万円を越えているので、早見表の1,000万円~3,000万円の税率で計算します。課税価格が1,000万円~3,000万円の場合、15%の税率に50万円の控除額なので、
総額660万円が相続税となります。
相続する遺産は土地や住居、建造物、車や貯金、さらには借金やローンなどのマイナス面まで様々です。しかし相続税は相続した資産の一部を払えばいいんじゃないの?というのは多くの人のイメージではないでしょうか。
まるっきり間違いではありませんが、発生した相続税は「現金」で、しかも「一括」で「期限内」に支払わなければいけません。相続したものが現金だけなら話は別ですが、相続税の算出は相続するほとんどの資産から算出されます。
資産を相続し相続税を算出したときに、相続税分の現金がもしも手元になかったら…それは相続した土地や住居、車などを売却して現金化するしかないのです。
今まで説明したとおり、相続税は意外と大きな「現金」が必要になり、しかも期限内に一括納付しなければなりません。そのときになって払えない分の金額を現金化するのも決して間違いではなく、ひとつの選択肢ではあるでしょう。でもそれが思い入れのある物、土地、家だったりしたら、現金化して他人の手に渡るより、できればそのまま自分の身内に引き継いでもらいたいと多くの人は考えるはずです。
では、相続税を減らすにはどうしたらいいのでしょうか?それは課税遺産総額(遺産総額から基礎控除額を引いたもの)を減らせばいいのです!課税遺産総額を下げることで相続税の税率を下げたり、または免除にすることができます。
じゃあ、課税遺産総額はどうやって下げたらいいのでしょう?
まずは課税遺産総額がどうやって算出されているのかを知る必要があります。ここで重要になってくるのが「課税評価額」です。
遺産には上でも少し触れたように現金から土地、住居、車などさまざまなものが含まれます。そして現金や預貯金は額面どおりの価値になりますが、それ以外のものには課税をするための基準として評価額という形でそれぞれの資産価値を算出します。これを「課税評価額」といい、課税評価額と現金や預貯金を合わせた遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が「課税遺産総額」となります。
つまり、課税評価額を下げることで課税遺産総額を減らすことが出来るのです。
先程申し上げたとおり、現金や預貯金は額面通りの価値になりますが、不動産はそうではありません。不動産は買った金額よりも評価額が下がります。これを利用して、遺産を圧縮できるのです。
詳しく説明しますと、不動産は土地の評価と建物の評価が別々の基準で行われます。土地評価額は路線価、建物評価額は固定資産税評価額という基準を元に判断します。
土地価格の基準である路線価は公示価格の80%で、物件価格の基準である固定資産税評価額は購入価格の約50~60%となっています。
さらに所有している不動産を人に貸していたり、事業用、居住用として物件を引き継いだ場合、「小規模宅地等の特例」が適用され、平成27年1月1日以降の法改正後は200㎡~330㎡までが評価額の減額の対象となります。
「小規模宅地等の特例」とは、事業用や自宅に対しそのまま課税しては、事業や居住を続けられなくなる恐れがあるために定められている特例で、一定の要件を満たす必要がありますが、なんと50%~80%の減額にもなり大幅に評価額を下げることが出来ます。
つまり実際の現金を家族に遺すよりも、不動産は評価額において上記のように大幅に価値を下げることができるため、資産を圧縮して次の世代に渡すことができるのです。しかし不動産による圧縮はどの物件でも良いというわけではなく、物件によってその節税効果の大小も様々です。
中でもワンルームマンションは節税効果が非常に高いとされています。
まずは換金のしやすさです。いくら相続税対策とは言え、納税が必要となる場合はあります。その際に手元に現金がなければ持っている不動産を売却し現金化する必要があります。ワンルームマンションなら人気があるため現金化が非常にスムーズで、さらに金額も手の届かない価格ではありません。
次に分配のしやすさです。現金は分割が簡単ですが、不動産の場合均等に分けるのは非常に困難です。持っている不動産が一棟マンションや一棟アパートの場合は特に財産分与が難しくなります。ですがワンルームマンションの場合、一戸ずつ均等に分けることが出来る点も非常に魅力的です。
さらに前述の「小規模宅地等の特例」を受けやすいワンルームマンションは、特に節税効果の高い不動産と言えるでしょう。
節税対策に不動産が最適!と言うことは述べてきましたが、だからと言って簡単に始められるようなことでもありません。節税のために始めた不動産投資だったはずが、逆に頭を抱える原因になっては本末転倒です。
こういうときは是非とも不動産のプロを頼ってください!
東邦ハウジングでは不動産投資による節税対策の相談も受け付けています!親子、夫婦ご一緒でのご相談も大歓迎です。
大切なご家族のために出来ることを、東邦ハウジングは全力で提案・サポートいたします!
まずはお電話、もしくはメールフォームからお問い合わせください!