【まめちしき】空き家対策特別措置法で固定資産税が4倍超に!?
- 2017/5/29
- 当社

平成27年5月26日から『空き家対策特別措置法』が施行されました。
通常、建物のある土地は固定資産税が優遇されていますが、その建物が空き屋で損傷が著しい場合、いわゆる廃墟となっている場合には注意が必要です。
というのも、市町村長が空き家の所有者に対して建物の除去や保全を図る為に必要な措置をとることを勧告した場合は、優遇の対象から除外される事になったからです。
もし、優遇の対象から除外される事になれば税額が※6倍になります。
(※負担調整措置があるため実質は4.2倍程度)建物を取り壊した後、残った土地をどのように活用していけばいいのか。
一人で考えてもなかなか思い浮かばないものです。
そのような土地をお持ちのオーナー様は是非ご相談下さい。
また、この『空き家対策特別措置法』により空き家付きの土地が売りに出される可能性がありますので、これから土地を探す方には追い風になります。
土地をお探しのオーナー様方も是非ご相談下さい。
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1984年福岡県大野城市生まれ。2007年、同社入社。
2014年に同社代表取締役に就任。
福岡の街づくりを通じて、社会に貢献する事を使命に、より大きな事に挑戦し続けます。

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